NPO定款

特定非営利活動法人スマートレイク定款

第1章  総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人スマートレイクという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を長野県諏訪市清水二丁目1番4号に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、市民・企業人・行政・学者・研究者が相集い、市民主導型のマルチメディアを利用したまち創りを推進し、諏訪圏域の活性化に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
特定非営利活動促進法第2条別表
第 1号  (保健、医療または福祉の増進を図る活動)
第 2号  (社会教育の推進を図る活動)
第 3号  (まちづくりの推進を図る活動)
第 4号  (学術、文化、芸術またはスポーツの振興をはかる活動)
第 5号  (環境の保全を図る活動)
第 9号  (国際協力の活動)
第10号  (男女共同参画社会の形成の促進を図る活動)
第11号  (子供の健全育成を図る活動)
第12号  (情報化社会の発展を図る活動)
第13号  (科学技術の振興を図る活動)
第14号  (経済活動の活性化を図る活動)
第15号  (職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動)
第16号  (消費者の保護を図る活動)
第17号  (前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は支援の活動)
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 地域における情報ネットワークの普及啓蒙
(2) 地域に対する電子コミュニティー作りを目指した取り組みの支援
(3) 情報リテラシー教育及び支援
(4) 情報通信技術を用いた各種プロジェクトの実施
(5) 諸団体との交流・連携の促進
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章  会
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は次の3種類とし、個人正会員をもって特定非営利活動促進法(以下[法]という。)上の社員とする。
(1) 個人正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員    本会の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した企業又は団体等
(3) 情報会員    本会の目的に賛同し、情報の授受を目的として入会した個人
(入会)
第7条 個人正会員および情報会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会手続きにより、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の権利)
第9条 個人正会員および情報会員は、本会における事業活動への参加ができる。
2 個人正会員および情報会員は、会員相互のメーリングリストに加入することができる。
(会員の資格喪失)
第10 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である企業等が消滅したとき
(3) 継続して二年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第11 会員は、所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第13 会費及びその他の拠出金品は、返還しないものとする。

第4章  役
(種別及び定数)
第14条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上、15名以内
(2) 監事  2名
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長は、理事の中から理事会にて互選する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第16条 会長は、本会の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、本会を代表し、会長及び副会長を補佐するとともに理事会を構成し、総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第17条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数をもって決し、これを解任することができる。
(1) 心身の故障等のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2号に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問、アドバイザ、事務局長及び職員)
第21 この法人に、顧問、アドバイザ、事務局長及びその他の職員を置く。
2 顧問、事務局長及び職員は、会長が任免する。
3 アドバイザは、理事会で決定する。
4 アドバイザは、必要に応じて理事会及び各委員会に出席し、本会の運営に必要なアドバイスを行う。

第5章  総会
(種別)
第22 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第24条 総会は、以下の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員の3分の1以上からの会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3) 第16条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき
(招集)
第26 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席正会員の中から 選任する。
(定足数)
第28 総会及び臨時総会は、正会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
(議決)
第29 総会の議事は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人を2名以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章  理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の 請求があったとき
(3) 第16条第4項第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第37 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第7章  運営委員会
(構成)
第40  運営委員会は、会長、副会長、事務局長及び運営スタッフをもって構成する。
(任務)
第41条 運営委員会は、この法人の使命に則り、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を行う。
(1) 総会、理事会で決定された事業の実施に関すること
(2) 総会、理事会で決定された予算の執行に関すること
(3) 総会、理事会に提案する事項の調査、検討に関すること

第8章  サーバー管理委員会
(構成)
第42条 サーバー管理委員会は、会員の中から会長が任命する委員10名以内をもって構成する。
(任務)
第43条 サーバー管理委員会は、この法人の使命に則り、この定款で定めるサーバーの管理運営にあたるほか、次の事項を行う。
(1) スマートレイクのサーバー及びホームページの技術的な調査、研究を行う
(2) スマートレイクのweb作成スタッフが作成するホームページの監理に関すること
(3) メーリングリストの運用および登録監理に関すること

第9章  資産及び会計
(財産の構成)
第44条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第45条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び決算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときには、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第10章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更するときは、総会に出席した正会員の過半数の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散 (合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定める者に譲渡するものとする。
(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第11章  事務局
(設置等)
第58条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、事務局次長、会計及び事務局員を置く。
3 事務局長、事務局次長、会計及び事務局員は会長が任命する。
4 事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(備え付けの帳簿及び書類)
第59条 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、事務局員等役員の名簿
(4) 規約に定める機関の執行状況に関する書類
(5) 収益・費用に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類

第12章  公告の方法
(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、この法人のホームページにて行う。

第13章  雑則
(細則)
第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
 
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
役職名                                     氏名
会長                                        小口 武男
副会長                                     安川 昌昭
理事                                        奥原 正夫
同                                            小泉 悦夫
同                                            小泉 正夫
同                                            土橋 実
同                                            中山 明彦
同                                            野口 義輝
同                                            丸山 栄家
監事                                        更級 尚
同                                            浜 哲司

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成14年度定期総会の日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

個人正会員
(1) 入会金                                               0円
(2) 年会費                                   2,000円

賛助正会員
(1) 入会金                                            0円
(2) 年会費                                            0円

賛助会員
(1) 入会金                                            0円
(2) 年会費   一口につき       20,000円

平成29年9月26日改定